山口県山口市 野村義夫税理士事務所
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税務情報
税制改正のポイント
 〜法人税関係〜

【中小企業者等の特別償却及び税額控除】
 中小企業者等が「生産性向上設備」、又は「収益力強化設備に該当する設備を取得等をして、指定事業の用に供した場合、即時償却又は税額控除のいずれかが選択適用できます。対象設備に器具、備品や建物附属設備が追加されました。
 この適用には、中小企業経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受ける必要があります。

 中小企業者等が、機械装置等の対象設備を取得等した場合の特別償却(取得価格の30%)、税額控除(取得価格の7%)の適用が2年間延長されました。ただし、器具備品については対象から除外されました。 ※資本金3,000万円の超1億円以下の法人については、税額控除の適用はありません。
 この税制は、中小企業経営強化法の認定を受けなくても適用することができます。
 〜適用時期〜
 平成29年4月1日から平成31年3月31日までに取得等をして、事業に供した場合適用されます。
 
【中小企業者等に係る法人税の軽減税率の特例の延長】
 中小企業者等の法人税率について、年間800万以下の所得金額に対する税率19%を15%に軽減する特例の適用期限が2年間延長されました。
 平成31年3月31日までに開始する事業年度に適用期限が延長されました。

 【所得拡大促進税制の給与支給額が増加した場合の税額控除の拡充及び延長】
 従来は、基準事業年度(平成24年度)の給与支給額と比較し、適用年度の給与支給額が一定割合以上増加している場合、その一定割合を税額控除できる制度でした。
 今回の見直しは、その年〔平成30年度〜32年度)継続雇用者の給与支給額が前年比で1.5%以上増加した場合、増加額の15%(法人税額の20%が限度))税額控除ができるようになります。さらに高い2.5%以上増加があり経営能力向上認定計画実行証明などがあれば、さらに10%上乗せし25%の税額控除が適用できます。
 新設法人については、設立事業年度に給与支給額があれば所得拡大促進税制の適用を受けることができていましたが、改正後は適用ができなくなりました。
 〜適用時期〜
 平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度の国内雇用者に対して給与等を支給する場合に適用されます。

【交際課税の特例措置の延長】
 交際費については、原則損金不算入とされていますが、中小法人等は特例として800万円までは損金算入が認められていましたが、適用期限が平成32年3月31日までの2年間延長されました。

【中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の延長】
 常時使用する従業員1,000人以下の中小企業者等が、30万円以下の減価償却資産を取得して事業に供した場合は、取得資産の合計額300万円までは、全額損金算入を認める制度でしたが、この特例が2年間(平成32年3月31日まで)延長されました。

  〜所得税関係〜

【配偶者控除、配偶者特別控除の見直し】
 配偶者特別控除の対象となる給与収入が103万円から150万円へ引き上げられました。(現行の配偶者控除の対象となる配偶者の給与収入の上限の103万円は変更がありません。)
 また、配偶者控除の適用について、所得制限が設けられ給与収入1,120万円(合計所得金額900万円)超え、給与収入1,220万円(合計所得金額1,000万円)以下については控除額が逓減されることになりました。
 〜適用時期〜
 平成30年分以後の所得税について適用されます。

【個人所得課税の見直し(平成30年度改正)】
1 基礎控除の見直し
 所得税控除について、一律10万円の引上げられ48万円(改正前38万円)とされます。また、合計所得金額2,400万円超で、控除額は逓減を開始し2,500万円超で消失することになります。
2 基礎控除の引上げ及び給与所得控除の引下げに伴う所要の改正
(1)配偶控除及び扶養控除の対象の合計所得金額が改正前38万円以下から48万円以下とされます。
(2)青色申告特別控除額が55万円(改正前65万円)に引き下げられます。ただし、改正前の65万円控除の要件に、電子帳簿の保存又は電子申告要件を満たせば、従来の65万円控除とする措置が加えられます。
(3)給与所得控除額のについて、基礎控除額への振替えにより一律10万円引下げられます。また、給与所得控除額の上限が適用される給与収入1,000万円から850万円となり、その上限の控除額は220万から195万円となります。
 〜適用時期〜
 平成32年分以後の所得税について適用されます。

  〜相続税、贈与税関係〜

【非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し】
 5年以内の間に、災害、事故、取引先の倒産等した場合、5年間平均8割以上の雇用維持が、災害等の影響の程度に応じ、雇用要件等が緩和されることになりました。

【事業承継特例制度の創設】
 平成30年4月1日から平成35年3月31日(5年間)までの間に特例承認計画を作成して、平成30年1月1日から平成39年12月31日(10年間)までの間に、相続・贈与による納税猶予制度を適用して事業承継を行う場合は、次の適用範囲の拡大措置が図られました。
 なお、従来の事業承継を適用している場合は、この特例制度への切替えを行うことはできないことになっています。
1、対象株式上限撤廃及び納税猶予割合の拡大
 先代経営者から相続・贈与で取得した非上場株式等のうち発行済株式総数の3分の2に達する部分の株式で、納税猶予割合80%(贈与の場合は100%)でしたが、この株式数の上限が撤廃され納税猶予割合も100%に拡大されました。
2、雇用維持要件の弾力化(実質撤廃)
 納税猶予の雇用要件は、事業承継後の5年間の平均が8割継続とされていましたが、この雇用要件を満たせなかった場合でも、その満たせない理由と認定経営革新等支援機関の意見を記載した書類を都道府県に提出すれば、納税猶予が継続できるように見直しされました。
3、経営環境に応じた減免制度の創設
 後継者が会社を解散、譲渡を行った場合納税猶予が取り消され、事業承継時の株価を基に相続税・贈与税を算定し納税する必要がありましたが、環境の変化に一定の要件を満たすときは、解散、譲渡の時の株価を再計算し、その差額を減免する制度が創設されました。
4、適用対象者の拡大
 一人の先代経営者から一人の後継者への相続・贈与のみが納税猶予の対象とされていましたが、改正後は、先代経営者以外に親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者最大3人までへの納税猶予制度の対象とされました。
 なお、複数の人で承継する場合は、議決権割合10%以上を有しかつ議決権割合上位3位までの同族関係者に限られます。
 〜適用時期〜
 平成30年1月1日から平成39年12月31日までの間に相続・贈与により取得する財産について適用されます。

【小規模宅地の特例の見直し】
 特定居住用宅地について、取得者が被相続人と同居していない場合、持ち家に居住していない要件において、適用対象外とされるものについて、相続開始前3年以内にその者の3親等内の親族又はその者と特別関係のある法人(同族会社等)が所有する国内にある家屋に居住したことがある者、また相続開始時ににおいて、居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者が加えられました。
  〜適用時期〜
 平成30年4月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産について適用されます。


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